持続化給付金は課税?

国税庁HPの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中で、個人に対して助成金が支給された場合の税務上の取り扱いが説明されています。

これによると、1人10万円の「特別定額給付金」は非課税、勤務先から休業手当を支給されなかった労働者が国に直接申請できる「新型コロナ対応休業支援金」も非課税となっています。

「持続化給付金」については、今後、減収の判断の元となる所得の範囲が事業所得から給与所得、雑所得へと拡大されます。給付金はその所得の区分に応じて、事業所得者は事業所得、給与所得者は一時所得、雑所得者は雑所得がそれぞれ課されることになります。

今後申請の受付が始まる「家賃支援給付金」、第2回の申請の受付が始まっている東京都の「感染拡大防止協力金」、また「雇用調整助成金」は事業所得が課されることになります。

以上を簡単な表にまとめてみました。

主な助成金課税の区分
特別定額給付金非課税
新型コロナ対応休業支援金非課税
持続化給付金(事業所得者向け)事業所得
持続化給付金(給与所得者向け)一時所得
持続化給付金(雑所得者向け)雑所得
感染拡大防止協力金事業所得
雇用調整助成金事業所得
助成金の課税区分

助成金の種類によって、税務上の取り扱いが異なるので紛らわしいですね・・。
課税となるものについては、上記の区分に従って適切に処理しないと税務署からのお叱りを受けることになりますので、気をつけたいと思います。


以下余談です。

持続化給付金に税金が課されることについて、怒りをあらわにして批判している専門家がいましたが、それは違うと思いました。
月の売上が前年比で半分以上に減ってしまった事業者が申請できるのが持続化給付金です。
コロナの影響によって多くの事業者が大きなダメージを受けました。
飲食店などは数ヶ月もの間まともに営業できてなかったわけですから、ものすごい大赤字です。
席数を減らして営業したりしているわけですから今後も簡単には元の売上には戻らないでしょう。
冬になってから第2波がやってくる恐れもあります。
要は、彼らは100万円200万円もらったって事業の損失を少し穴埋めすることしかできないわけです。
本当に困ってる事業者は持続化給付金を事業所得に算入しても事業所得はプラスになりません。
持続化給付金に課税されようが課税されまいがあまり関係ないのです。
持続化給付金に課税→税金の納付が発生する→けしからん!という考えは浅はかだと思います。

もし持続化給付金をもらったことによって、コロナ前より儲かってしまった人がいるとすれば、そういう人は本当に困ってる人ではないわけですから、納税が多く発生してもいたしかたないと思います。

「持続化給付金課税に激怒!」「財務省はセコい!」こんな批判はちゃんちゃらおかしいと思います。

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