家賃支援給付金、社長への家賃の支払いは対象外?

経済産業省の家賃支援給付金のサイトに、家賃支援給付金に関する「申請要領」が追加されました。
これに、家賃支援給付金の申請の仕方やその対象者についての詳しい説明が記載されています。
この中で最も注目すべきは、「申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)」の21ページの説明です。

2-3-3.給付額の算定根拠とならない契約として以下の契約が掲げられています。
②賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)(※2)
※2の説明を見ると
※2 賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の代表取締役である場合や・・(以下略)
と記載されています。

個人と法人は別の人格であるはずなんですけどね。
かしぬしが社長で、かりぬしが会社の契約は実質的に同じ人物の取引と判断され、給付金の対象にはならないようです。
つまり、中小企業が社長個人から事務所や店舗を借りて会社を運営しているケースは多々ありますが、その家賃は家賃支援給付金の支給対象にはならないということです。

次のページを見ると、鈴木花子社長が鈴木太郎社長から借りてるケースが説明されてますが、いやいや・・なんで別会社で別の代表の例なんだよ。何でポピュラーなケースをあえてはずして説明してんだよ!と突っ込みたくなりました。

世の中の中小企業の多くが、代表者個人から事務所や店舗を借りて家賃を支払って会社を運営しているわけです。
そこの説明がすごくわかりづらいと思います。
真っ先にそのことを説明しなきゃいけないと思いますけどね。

まあ、家賃の支払いの相手が社長の場合には、家賃の支払いを止めたり、自由にできてしまいますから、今回、対象から外れてしまったのはいたしかたないと思います。
しかしこれ、世の中の中小企業の多くが当てはまるケースなんですから、もっとわかりやすく説明してほしかったと思います。

あともう一つ気になるのは、社宅が対象になるかどうかですね。
長々と色んな説明が書かれていますが、どんな種類の家賃が対象になるのか、
その説明がほとんどありません。
事業者が支払う家賃としては、事務所、店舗、工場、駐車場、そして社宅など色んな種類の家賃がありますが、そのうち社宅が対象になるのかどうか。

19ページに、「地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物の賃料が対象です。」
と記載されていますが、その具体的な説明が一切ありません。
地代家賃として処理して申告してさえいれば、その家賃が役員の社宅だろうとなんだろうと構わないということなんでしょうか。

一番説明してほしい部分が省略されているので、なんだかもどかしいですね。
さらに細かい説明が発表されるのを待ちたいと思います。

2件のコメント

  1. 私は個人で大阪に小さなビルを所有し、私が代表を務める別法人でも東京に小さなビルを所有しており、その二つのビルをまた私が代表を務める別の法人が借りております。今回の家賃支援給付金は実質的な経営者が同じならこの給付金の受け取りが認められない・・と言う事にはかなり不公平感があります。それは貸主である私個人と二つの別会社は、3か所共にそれぞれ別口でちゃんと納税しており、何故税金を徴収するのは別々扱いであるのに、給付金の支給に関してだけは一つの物として同じ扱いとみなされるのか?? 同じ経営者であっても、事業内容では全く違います。同じオーナーだからと言って家賃調整をしなくても十分なマイナスが出ており、給付金が欲しい所です・・。国からもらえるお金ではなく、言わば納税したお金を返してもらう・・と言う事ですから、納税は三か所から取り、支給は一か所としてみなされますからおかしな話です。どこかの政治家がこの様な話をしてはくれないでしょうかね??

    1. kukuru様、コメントありがとうございます。
      確かに不公平感はありますが、社長や関連会社に対する家賃は対象外となっています。
      私も最初は対象になると思っていました。
      多くの企業が社長や関連会社所有の物件を事業用として使用していますので、これが対象になれば救われる企業が多いのですけどね。
      2021年1月15日までの期間限定の給付金ですから、今後制度の内容が大きく変更になる可能性は低いように思います。

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