業務委託契約書の印紙

関係会社間で業務委託契約を締結することは実務上よくある話だと思います。
今回その業務委託契約書を作成するにあたって、いくらの印紙を貼ったら良いのか疑問に思うケースがあったので、調べてみました。

印紙税は、税理士試験の科目にもないので、苦手にされてる税理士の方が多いのではないでしょうか。私もその一人です。
印紙を貼り忘れた場合、過怠税として元の印紙代の2倍の罰金を取られる場合があります。
貼るべき印紙が1万円だと、1万円+過怠税1万円×2=3万円もの金額になります。
印紙の貼り忘れは税務調査でも指摘されやすい項目ですので、十分に気を付けなければなりません。

さて、冒頭に述べた業務委託契約書ですが、
これが今回、第2号文書に該当するのか、第7号文書に該当するのか、判断に迷いました。
印紙税の手引きを見てもよくわかりません。

今回判断に迷ったのは次のようなケースです。
1,A社がB社に業務の一部を委託する。
2,契約期間は令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間。
3,A社はB社に月額10万円の委託料を支払う。
実務で最もありがちなケースではないでしょうか。

個々の事例によって判断が分かれますが、
今回の事例は、まず「委任」契約ではなく「請負」契約であると判断しました。
仕事を投げっぱなしにするような内容ではなく、仕事を完遂させ、その結果を報告させて完結するような内容だったからです。
「請負」契約に該当すると、第2号文書に該当するわけですが、継続的に行う取引なので第7号文書にも該当しそうな気がします。

今回のケースは、手引きにある第7号文書の下記の要件を全て満たしているように思いました。

1,3ヶ月を超える契約期間である
2,営業者の間の取引である
3,請負に関する複数取引(?)を継続して行うものである
4,単価(?)、対価の支払い方法を定める契約である
月単位の仕事を複数の月で行うので複数取引に該当。
月額10万円が単価に該当。

今回のケースは、第2号文書と第7号文書どっちに該当するのか悩みましたが、
最終的には、今回のケースは第2号文書に該当すると判断しました。
なぜかというと・・今回のケースは契約金額の記載がある契約書だからです。

印紙税法通則3イ、手引きの「2 文書の所属の決定」に説明があります。
第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書→第7号文書

ここから読み取れるのは、第2号文書で契約金額の記載があるものは、そもそも第7号文書に該当するかどうかの比較対象にすらならない。問答無用で第2号文書に該当する。ということです。
契約金額は、月額10万円×12ヶ月=120万円となりますので、100万円超200万円以下の400円の印紙で良いと判断しました。
第7号文書だと印紙代が4,000円になりますから、この判断の違いは大きいですね。

納税者に不利にならないように慎重に判断しなければならないと改めて思いました。

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