給付金に係る消費税の課税関係

現在、事業を営む多くの方が、コロナによる経営の悪化に伴い、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金など国や地方自治体からの給付金を受け取っています。
さて、これらの給付金が消費税の課税対象になるかどうか気になさっている方は多いのではないでしょうか。
これらが消費税の課税対象になってしまうと、課税売上に上乗せされて、場合によっては、課税事業者になったり、簡易課税の適用を受けられなくなってしまうからです。

結論から言うと、これらの給付金は消費税の課税対象にはなりません。
私のように、税務に携わっている人間はなんとなくそのことが体に染み付いていますが、
改めて税法の規定を確認することにしました。

消費税法では、資産の譲渡等に対して消費税が課税されることとされています。(消費税法第4条)
資産の譲渡等というのは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」のことを言います。
(消費税法第2条)
持続化給付金等の給付金は、資産の譲渡等を伴いません。こちらからの資産の譲渡等が無く、一方的に国や地方自治体から給付金をもらうわけですから消費税の対象にはならないという考え方です。

消費税基本通達5-2-10において、さらに細かい記載があります。


次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。

(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm

持続化給付金、家賃支援給付金、また地方自治体の休業協力金は、まさに損失の補てんに充てるための補償金ですから、消費税の課税対象にはなりません。

また、雇用調整助成金については、消費税基本通達5-2-15において、消費税の課税対象にならないことがはっきりと記載されています。

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