持続化給付金の所得税の課税関係

多くの個人事業者の方が持続化給付金の申請をし、すでにその入金がされたのではないかと思います。
ご存知の方が多いと思いますが、持続化給付金は所得税の課税対象になります。
つまり、確定申告をする際には入金のあった持続化給付金をちゃんと計上しなければいけないということです。
みなさんが持続化給付金を申請したかどうかは役所の連携プレーで税務署も把握している可能性があります。
持続化給付金をもらったのにちゃんと申告しない人は税務署からお叱りを受けることになるかもしれません。

さて、その持続化給付金を何の所得で申告したら良いのか、以下の表にまとめました。
(さらに詳細を確認されたい方は、国税庁のHPをご確認ください。
個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〔6月12日更新〕」)

持続化給付金課税の区分
事業所得者向け事業所得
給与所得者向け一時所得
雑所得者向け雑所得

個人事業者のほとんどの方が毎年事業で得た所得を事業所得で申告されていると思います。
持続化給付金については雑収入で処理し、事業所得に含めて計算することになります。

事業所得者向けの持続化給付金はわかりやすいのですが、間違いやすいのは、給与所得者や雑所得者向けの持続化給付金ではないでしょうか。

業務委託契約に基づいてメインの仕事をし、報酬を給与として受け取っているケースがあります。
具体的には、スポーツクラブのインストラクターがそういうケースに該当するようです。
この方たちが給与所得者向けの持続化給付金を受け取った場合には、その持続化給付金は給与所得ではなく、一時所得で申告することになります。
一時所得は、50万円控除後、1/2の課税ですから、100万円の持続化給付金をもらった方は25万円が税金の対象になります。(100万円-50万円=50万円、50万円×1/2=25万円)

また、主たる収入(業務委託契約に基づくもの)を雑所得で申告されている方は、受け取った持続化給付金を雑所得で申告することになります。

持続化給付金の種類によって、所得の区分が異なるのでとても紛らわしいですね。
来年の確定申告の際には十分気をつけたいと思います。

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