家賃支援給付金に係る所得税の課税関係

持続化給付金が所得税の課税対象になることは前の記事で書いた通りですが、家賃支援給付金はどうでしょうか。
答えは、家賃支援給付金も所得税の課税対象になります。

家賃支援給付金を受け取った個人事業者の方は、その受け取った金額を事業所得の額に算入しなければいけません。
つまり、今年分の確定申告をする際には、受け取った家賃支援給付金の金額を事業所得に含めて計算しなければいけないということになります。
具体的には、その金額を雑収入などの科目で処理し決算書に記載することになります。

このことは、国税庁のHP「新型コロナウイルス感染症に関連す税務上の取扱い関係」に記載があります。

さて、コロナによって売上が大きく落ち込み、持続化給付金と家賃支援給付金の両方の申請をされた方は多いと思います。
飲食店を営む方は、さらに、自治体の給付金の申請もされたことと思います。

これらの給付金は全て所得税の対象になるわけですから、中には、いつもの年よりも儲かってしまい、所得税の納税がいつもより多くなってしまった。なんてケースがあるかもしれません。
これらの給付金は、売上が大きく落ち込み、赤字になってしまった方に対する、その赤字の穴埋めのための給付金です。
多くの方は、いつもより儲かってしまうなんてことにはならないのですが、中には、夏以降状況が改善し、事業所得への給付金の上乗せによる税金の心配をされている方がいらっしゃるかもしれません。

所得税は累進課税ですから、一つの年にまとめて大きな所得を計上するよりも、複数の年に分けて所得を計上した方が税金計算上は有利です。
もし、例えば4月から7月までの状況はさんざんだったが、8月以降資金繰りに余裕が出てきて、まだ家賃支援給付金の申請をされていないという方がいらっしゃれば、その申請を来年に繰り越した方が良いかもしれません。
家賃支援給付金の申請は2021年1月15日までとなっています。
家賃支援給付金は決定通知書が届いたタイミングで収益を計上することになります。
申請をするのが2021年であれば、決定通知書が届くのも2021年になるわけですから、2020年ではなく2021年の所得税の対象になるということです。

来年まで待てない・・という方がほとんどだと思いますが、もし余裕のある方は、税金にどの程度の差異が生ずるのかシミュレーションをした上でご検討された方がよろしいかと思います。

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