家賃支援給付金は、2020年の5月から12月の売上が、前年と比較して1ヶ月で50%以上減、または連続する3ヵ月の合計で30%以上減で給付の対象になります。
つまり、2020年の月の売上と昨年2019年の月の売上を比較して給付の対象になるかどうかを判断することになるわけです。
しかしながら、2019年に開業した人については、比較する対象の売上が無い場合もあります。
例えば、2019年10月に開業した人は、2019年の5月から9月までの売上がありませんので、2020年の5月から9月までの売上が要件を満たすかどうか判断することができません。
そのような方を救済するために特例が設けられています。
それが「2019年新規開業特例」です。
「2019年新規開業特例」によると、2019年の開業の月から2019年12月までの売上の平均を比較対象として使うことができます。
具体例は、公式サイトの説明がわかりやすいので、そちらをご覧いただくのがよろしいかと思います。
さて、この2019年新規開業特例ですが、添付書類として個人事業の「開業届」が要求されることになります。
しかしながら、実際問題、開業時に開業届を出さなかったという方が結構いらっしゃるわけです。
開業届を出さないことによってペナルティが科せられるわけでもないし、特別何か大きなデメリットがあるわけではない(なかった)ですから。
開業届を出していなかった方は、
①事業開始等申告書などの地方公共団体への届出
②開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
上記のいずれかを添付する必要があります。
①については、開業届を税務署に出さなかった方がわざわざ地方自治体にだけ出すとは思えません。
②の書類の控えがあるかどうか、ここがポイントになるわけです。
飲食店であれば、保健所に提出した営業許可申請書の控えに②の事項が記載されていれば、この控えを開業届の代わりに使うことができるようです。
このことはサポートに確認をしました。
しかし、開業時に国や自治体に特別な届出をしていないような方は、②の書類が存在しないかもしれません。
そのような方は残念ながら今の仕組みでは家賃支援給付金の申請を諦めるしかなさそうです・・。
私自身、開業届の提出を軽んじてきましたが、今回の件で考えが変わりました。
個人が新たに事業を始める時は、絶対に開業届を出しておかなければなりません。
そうしないと、給付金がもらえないという大変困ったことになってしまう可能性があります。
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