GoToイート 鳥貴マラソンは課税される?

飲食店を支援するために10/1から始まったGoToイートですが、政府の思惑とは違った形でこの制度を利用する方が多くいるようです。

焼き鳥チェーンの鳥貴族で焼き鳥1本だけを頼んで1,000円分のポイントをゲット。また別の鳥貴族に行って焼き鳥1本だけを頼んで1,000円分のポイントをゲット。
そんな形で店をハシゴしてポイントを荒稼ぎするやり方は、ネット上で「鳥貴マラソン」や「トリキの錬金術」と呼ばれています。

鳥貴族はこの対策として、コースの予約のお客にのみポイントを付与するようになりました。
農林水産省も対策に乗り出したようです。

焼き鳥1本と水だけで予約の席を埋められたら店側にとってはただただ迷惑なだけですからね。当然の対策だと思います。

しかしながら、現時点ではまだ安価な注文でポイントをゲットできる店は存在するようですから、この制度の問題が完全に解決したわけではなさそうです。

思うに、このようなやり方が蔓延することは最初から予想できたはずです。
食事金額の20%のポイントを付与。最大で1,000ポイントとか。
そういうやり方にしなかったのはなぜなのでしょうか。
鳥貴マラソンをする人が悪いというより、政府の制度設計が甘すぎたという印象です。

さて、本題です。
この鳥貴マラソンを行った人が得たポイントには所得税が課税されるでしょうか?

結論としては、そのポイントは税金計算の対象にはなりますが、税金の納付が発生する人はほとんどいないということになります。

今回の鳥貴マラソンによって得たポイントは、「臨時・偶発的に取得したポイント」と考えられますから、そのポイントを使用した時に通常、一時所得として所得税が課税されることになります。

(ポイントを使用した時の飲食代を経費に入れている場合には、当たり前ですが、そのポイント分を控除した支払金額を経費として処理することになります。この場合には一時所得としての課税はありません。)
(参照:No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

ただし、一時所得というのは計算上、50万円の控除がありますから、特殊なケース(他に大きな金額の一時所得があって、確定申告をする必要がある場合など)を除いて鳥貴マラソンに係る税金の納付が発生することはないと思われます。

余談ですが、税金は発生しないとしても、焼き鳥1本だけ頼んで店を出るというのは私には真似できません。焼き鳥食べたら酒を飲まずにはいられないですから・・。

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