先日、自民党による令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
注目されていた住宅ローン控除の改正ですが、どうやら今回は大幅な改正はなされず、
現行の制度がほぼ継続されることになりそうです。
→令和3年度税制改正大綱
現行の住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税から控除する仕組みになっています。
さらに所得税から引ききれなかった部分は住民税からも控除されます。
3000万円の住宅ローンがあれば、30万円(3000万円×1%)も税金が安くなるわけですから住宅ローンを抱える人、今後住宅の購入を検討している方にとっては大変大きな意味を持つ制度になっています。
今は金利が極端に低い時代です。住宅ローンの変動金利で0.4%程のものもあります。
住宅ローン控除の1%よりも低い金利であれば、今ある現金で住宅を買うより新たに借金して買った方が得する。
そういうケースが多々あるわけです。
住宅の購入を促して、経済を活性化させたいという国の思惑があるとは思いますが、それにしてもちょっとおかしいんじゃないか、住宅ローン控除は金利を上限にすべきではないのかという声は以前からありました。
合計所得金額3000万円という所得制限があるにしても、有り余るほどの現預金を持っていて、住宅ローンを組む必要が全くないような人もわざわざ住宅ローンを組んで税金を安くすることができてしまうわけですから、そのことについては見直すべきじゃないかと私個人も思っていました。
今回の大綱で、その点について改正が入るのかどうか注目していました。
しかしながら、今回の税制改正大綱で住宅ローン控除の大きな改正は見送られることとなりました。
大綱の中に次のような文言があります。
「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正大綱において見直すものとする。」(令和3年度税制改正大綱7ページ参照)
今回は住宅ローン控除の改正は見送るが、令和4年に改正するかもしれないということです。
とりあえず今、住宅の購入を検討されている方は救われました。
住宅の購入をするかどうか悩んでいる人は急いで決断しなさい。
こう言いたいのかもしれません。
また、今回の大綱で、今まで床面積50㎡以上となっていた要件が、合計所得1000万円以下の人に限り、40㎡とする改正案が盛り込まれました。
ワンルームや1LDKのマンションなど50㎡未満の物件の購入を検討されている方も住宅ローン控除の適用が可能になるかもしれません。
まだ自民党の改正案としての大綱が発表されただけなので、今後国会の審議を経て内容が変わる可能性もあります。
今後の動向を見守りたいと思います。
コメントを残す