一時支援金の新規開業特例は強制適用?

久しぶりの投稿になってしまいました。
連休で時間を持て余しているので記事を書くことにしました。

皆様、一時支援金の申請は終わりましたでしょうか?
申請受付の期限は2021年5月31日です。
まだ申請をされていない方は、書類の準備に時間がかかるかもしれないので、そろそろ取り掛かる必要があると思います。


一時支援金をご存知の無い方に簡単にご説明します。
一時支援金というのは、緊急事態宣言の影響を受けて売上が減少した中小企業や個人事業者に各最大60万円、30万円を支給する制度です。
当初、飲食店の時短営業の影響を受けた酒屋やおしぼり店が主な対象になるようなメディアのミスリードがあったので、誤解している方が多いと思います。
しかし、一時支援金は、飲食店の時短営業だけではなく、不要不急の外出・移動の自粛の影響により売上が減少した方も対象になります。
実は、かなり多くの業種の方が対象となる制度になっています。
まずはご自分の業種が対象になるかどうかを公式サイトにてご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/


いかんせん、一時支援金は昨年の持続化給付金のようなゆるゆるの制度ではありません。
専門家や金融機関による事前確認が必要ですし、要件も厳しく、さらに、必要書類も増えています。
それでいて、一時支援金の給付額は、個人事業者の場合、持続化給付金の最大100万円に比べるとかなり少ない最大30万円です。
やはり、持続化給付金の不正受給が多かったため、このような厳しい制度になったのでしょうか。

さて、私が一時支援金の申請のお手伝いをする中で、一つ迷った点がありました。
2019年または2020年に開業した個人事業主については
新規開業特例を選択しなければいけないのか、それとも新規開業特例は任意選択なのかという点です。
結論を先に申しますと、おそらく任意選択で大丈夫であろうと思います。
2019年に開業したお客様で、一般的な申請方法を選択したお客様がいらっしゃいましたが、特にその部分については指摘をされませんでした。


一時支援金のサイトで申請の登録を進めていくと、特例適用の選択の画面になります。
一般的な申請方法とA1からB4までの特例のどれかを選ぶようになっています。
一般的な申請方法の後ろに(下記特例事項に該当しない)というカッコ書きがあるので、特例事項に該当する場合には特例事項を選ばなければいけないのではないか。そのように感じてしまいます。
ところが、申請要領の31ページには以下のような記載があります。

2019年1月から2019年12月までの間に開業した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、
証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適⽤を選択することができます。

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/yoryo_kojin.pdf

「選択することができます。」というのは「選択しなくても良い。」と言い換えることができると私は判断しました。
できる規定は任意適用というのは税法では常識の話です。(一時支援金は税法の規定とは違いますが・・)

なぜ、特例が選択できるのにわざわざ原則(一般的な申請方法)を選択するのかという話ですが、特例を選択すると一時支援金の給付額が0円になってしまうが、原則を選択すると給付額が30万円になる。すなわち原則を選択した方が有利なケースがあるわけです。

例えば、青色申告の個人事業者の場合、原則を選択すると1月2月3月各単月の売上の比較になるので、ここが半分以下であれば要件を満たします。
ところが、特例を選択した場合、比較する2019年または2020年の売上が平均値になってしまうため、平均値と比較すると2021年の1月2月3月の売上が半分以下にならないケースがあります。
具体例は割愛しますが、1月2月3月に売上が集中するような地域や業種ではこのようなケースが発生すると思います。

あくまで特例は、原則を適用できなかった方を救済するための措置だと思いますので、原則と特例を比較し、有利な方法を選択するというやり方でよろしいのではないかと思います。

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