一時支援金の事前確認は6月11日まで

令和3年6月3日、一時支援金の公式サイトが更新されました。

一時支援金の延長の申込が済んだ方の書類の提出期限は6月15日、
その方の事前確認の期限は6月11日まで
であることが発表されました。

この度、延長後の「申請に必要な書類の提出期限」は6月15日までとなりましたので、お知らせいたします。これから書類の提出をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類を準備して、速やかにご対応頂きますようお願い申し上げます。

なお、一時支援金の申請に当たっては、事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受けていただく必要があります。登録確認機関における事前確認が受けられるのは6月11日までとなりますので、お早めに事前確認をお済ませください。

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210603.html

IDの発行などをされていない方は、すでにその期限が5月31日をもって終了となっておりますので、残念ながら一時支援金の申請をすることはできません。
一時支援金の申請を諦めて、月次支援金の申請の準備をすべきです。

今回延長された期限の対象となるのは、IDの発行と延長の届出を5月31日までに終えた方だけです。
その方は6月11日までに事前確認を終えて、6月15日までに書類を提出すれば
(要件を満たした場合に限り)一時支援金の交付を受けることができます。

私も登録確認機関として登録しております。
今後顧問契約を結んでいただける方については無料で事前確認をいたします。
お問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。

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