ユーチューバーの源泉徴収が開始

2021年6月よりユーチューバー(Youtuber)がGoogleから得る収益に対して、24%の源泉徴収がされることになっています。→Youtubeヘルプ
源泉徴収されるということは、収益から税金が控除され、手取りがその分少なくなるということです。
源泉徴収されるのは日本の所得税ではありません。
アメリカの所得税です。
Google社はアメリカの法人ですから、Google社はユーチューバーからアメリカの所得税を源泉徴収して、それをアメリカに納付することになります。

ただし、全てのユーチューバーの収益から源泉徴収が行われるわけではありません。
2021年5月末までに税務情報を提出したユーチューバーは源泉徴収が免除されます。
(税務情報の提出はGoogleAdsenseの「お支払い」から簡単に手続きを済ますことができます。)
もう期限は過ぎてしまいました。
税務情報を提出を忘れてしまったユーチューバーの方は、今後Googleから振り込まれる報酬から24%もの源泉が差し引かれることになります。
入ってくる金額を見て、「なんか少ないな・・・」ということで気付く方が多くいらっしゃるのかもしれません。

日本とアメリカとの間では租税条約が締結されています。
そのため、通常であれば、米国の企業からの収益について源泉徴収がされている場合には、確定申告で「外国税額控除」というものを適用することができます。
外国税額控除とは、一つの所得に対して、アメリカと日本の両方で税金が課されること(二重課税)が無いようにするための制度です。
確定申告で外国税額控除を適用することによって、日本の所得税の計算上、アメリカで課された税金を控除することができるわけです。

ところが、今回のGoogleの源泉については外国税額控除が適用できないのではないかという見解が税務通信によって示されました。(税務通信3658号)
Googleからの収益は、
「税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」に該当するため、外国税額控除の対象にはならないのではないかという見解です。
(参照:国税庁HP
24%もの源泉徴収がされて、それを確定申告で控除できないなんてことになったら大変です。
アメリカの税金と日本の税金がダブルで課税されてしまうことになるわけですから、とんでもなく税金の負担が多くなってしまいます。

でも、ご心配なく。
今年、2021年12月31日までに税務情報をGoogle社に提出すれば、一旦源泉徴収された金額が還付されるようです。(Youtubeヘルプ
12月31日を過ぎてしまうと、取り返しのつかないことになる可能性がありますので、注意が必要です。
この記事をご覧になったユーチューバーの方は、すぐにGoogleAdsenseで税務情報の提出をした方が良いと思います。

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