住宅ローン控除の改正

【住宅ローン控除とは】

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを借りて住宅を購入した場合、その住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除し、所得税から引ききれなかった金額については、住民税から控除する。そういった制度です。
例えば3,000万円の住宅ローンの残高があれば、30万円(3,000万円×1%)も税金が安くなります。しかも税金が安くなるのは1回ぽっきりではなく、最大13年間連続で適用されるわけですから、税金面でとても大きなメリットのある制度となっています。

【住宅ローン控除の問題点】

さて、この住宅ローン控除は以前から問題点が指摘されてきました。
今は極端に金利が低い時代です。
変動金利で0.4%代は当たり前。中には0.3%代のものもあります。
金利が0.4%だとすると、差額の0.6%(1%-0.4%=0.6%)儲かってしまうわけです。
有り余るお金を持っている人も、わざわざ借り入れをして家を買った方が、すでに持っているお金で家を買うより得をしてしまう。そんなケースが多々あるわけです。
それはさすがにおかしいだろう。住宅ローンの控除の率は、ローンの利率を限度にすべきじゃないか。そういった声は以前からありました。

【令和3年度の税制改正】

令和3年度の税制改正で、住宅ローン控除の率について金利を上限とする改正が入るかどうか注目していましたが、結局その改正は見送られました。ただし、税制大綱の中で令和4年に改正を検討する旨が記載されています。
令和3年は従来の1%、13年の控除が継続となりましたが、令和4年に大幅な改正が入るかもしれないということです。

令和3年度の税制改正では
注文住宅は令和3年9月末、分譲住宅等は令和3年11月末
この期間までに契約した住宅について従来の1%、13年の控除が適用されることが明記されました。
逆に言うと、契約がこの期間を過ぎてしまうと1%の控除が使えなくなるかもしれないということです。
令和4年も1%の控除が継続になる可能性はゼロではありません。先のことですので何とも言えません。
ただ、今住宅の購入をご検討されている方は、この期間を過ぎてしまうと1%の控除が使えなくなるリスクがあるということは念頭に置いておいた方がよろしいかと思います。

さて、令和3年の改正では、住宅ローン控除についてその他の細かい改正も入っています。
今までは住宅ローン控除の対象となる住宅は床面積50㎡以上でしたが、今回の改正で40㎡以上の住宅も対象になりました。(40㎡から50㎡までの住宅については所得1,000万円以下の方限定)
40㎡位の住宅というのは1LDKのマンション等が該当するようです。
そのようなマンションを購入する方の住宅ローン控除が適用しやすくなったという話です。

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