固定資産税の据え置き

【固定資産税の評価替え】

固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者に課せられる税金です。
土地・家屋については、原則としてその計算の基礎となる固定資産税評価額が3年毎に更新されます。
土地の価格というのは当然ながら、時の変化に応じて、上がったり下がったりします。
その地価の変動に合うように固定資産税の評価替えが行われるわけです。
土地の評価替えは、前年の1月1日時点の公示価格を参考にして行われます。

【令和3年の評価替え】

令和3年は3年毎の固定資産税の評価替えが行われる年です。
令和3年の土地に係る固定資産税は、令和2年1月1日の公示価格を参考に評価替えが行われました。
令和2年1月1日は、まだコロナで世間が混乱する前です。
令和3年はコロナの影響により、多くの地域で地価が下落しましたが、令和2年当初はまだ全国的に地価が上昇していました。
コロナ禍で生活に困っている人も多い中で、コロナ禍前の上昇傾向の地価に基づき固定資産税が課税されてしまうのは違和感を持つ人が多いと思います。そのため、令和3年の土地の固定資産税については特別に、評価額が上昇した場合には、税額が令和2年と同額になるように調整が入りました。

【注意点】

ここで大事なのは、今回調整が入ったのは固定資産税評価額そのものではなく、固定資産税の税額であるという点です。
土地の固定資産税評価額は、倍率地域の土地の評価をする際等に使いますが、その際にはコロナ禍前の上昇傾向の評価額を使わなければいけないという点には注意が必要です。

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