電子取引データ保存の延期の詳細が発表

国税庁のサイトが更新】

令和3年12月28日、国税庁のサイトに電子帳簿保存法に関する新しい情報が掲載されました。

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令和4年1月1日から電子取引データの保存義務化に関する新しいルールが始まります。

その4日前という、ギリギリでの情報公開となりました。

新しい電子取引データ保存のルールが2年間延期されるという話は、先日発表された税制改正大綱の中で述べられていました。

ただし、延期されるのはやむを得ない事情がある場合に限るという内容でしたので、そのやむを得ない事情は一体何なのかというのが気掛かりになっていました。

今回、そのやむを得ない事情の詳細が発表されました。

やむを得ない事情とは】

通達解説の44ページに次の記載があります。

したがって、例えば、その電磁的記録の保存に係るシステム等や社内のワークフロー
の整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含
め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難な事情がある
場合については、この宥恕措置における「やむを得ない事情」があると認められること
に留意する

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/031227/pdf/02.pdf

「自己の責めに帰さないとは言い難いような事情」というのは、非常にわかりづらい表現ですが、自己都合による事情と言い換えて良いと思います。

自己都合で、延期の届出も不要ですから、かなり緩い要件であると言えます。

実質的に、新しい電子取引データ保存のルールの適用は、2年間先延ばしされたと判断して良いと思います。

パンフの内容も更新】

以前から公開されていた電子取引データの保存に関するパンフの内容も更新されました。

令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを プリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれ ば差し支えありません(事前申請等は不要)。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

ここではもはや、やむを得ない事情うんぬんの記載はありません。

電子取引データをプリントアウトしておけば、それだけで差し支えないと言っています。

【2年後に始まる】

電子取引データの保存に関する新しいルールは2年間延期されることになりました。

メールやweb で受け取った請求書、領収書などは、今まで通り印刷して保存しておけばそれで足りるということです。

わずらわしいルールが延期されて良かったとほっと胸を撫で下ろしている方が多いと思います。

ただし、2年後の令和6年1月からは所定のルールに従って電子取引データを保存しなければいけません。

電子取引データに関する社内ルールの作成や従業員への周知など2年間かけてゆっくり準備をして、2年後には万全な状態で電子取引データの保存に対応できるようにしたいと思います。

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