少額減価償却資産が40万円に引き上げ!

令和8年4月より改正

少額減価償却資産の特例に、大きな変更が入りました。

「30万円未満」だった取得価額の判定基準が、「40万円未満」へと引き上げられました。
令和8年4月1日以後に取得・事業供用した資産から新上限が適用されます。
(令和8年3月31日特別号外第17号にて交付・施行済)。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産を取得価
額が四十万円未満(改正前:三十万円未満)である減価償却資産とした上、その適用期限を三
年延長する

https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t00017full00010320f.html

「少額=30万円」という感覚で長年やってきた私には、大きな改正です。この30万円という基準は平成15年度(2003年)の創設以来、実に23年間も変わりませんでした。(私の実務経験と同じ年数です。)

改正の背景にあるのは、ここ数年の物価高騰への対応です。
似たような流れとしては、交際費の飲食除外基準が1人あたり5,000円から10,000円に引き上げられたこと(令和6年改正)、食事補助の非課税枠が月額3,500円から7,500円になったことなど、税制全体で「昔の数字が実態に合わなくなっている」部分が少しずつ手直しされています。

合計限度額300万円は据え置き

個々の資産の判定基準は緩和されましたが、年間の合計限度額「300万円」は変わっていません。

できれば400万円程度まで引き上げてほしかった、というのが正直なところですが、現時点では据え置きです。
1件あたりの単価が上がる分、300万円の上限には以前より早く達するようになります。たとえば35万円のPCを9台まとめて購入すると、それだけで315万円となり、上限を超えてしまいます。

上限を超えた場合は、取得資産ごとに「少額減価償却資産・一括償却資産・通常の減価償却」のどれを選ぶか、従来どおり判断が必要です。
この「300万円の壁」の管理は、これまで以上に実務上の重要ポイントになりそうです。

改正の影響と具体例

40万円未満まで即時償却できるようになったことで、提案の幅が広がります。事務所設備や什器備品を購入するクライアントには、より積極的に活用を勧めやすくなりました。

新たに少額減価償却資産の対象になりやすい資産としては、まずハイスペックPCがあります。
クリエイティブ系の仕事では30万円超えが当たり前になっており、現場の実感と制度の間にズレがありました。
また業務用バイクも同様で、スーパーカブのような実用機でも30万円を超えるケースが珍しくなくなっています(スーパーカブ50は2025年に生産終了となりました)。

運用の注意点

改正後の運用上の注意点が二点あります。

まず対象者の制限。資本金1億円以下の中小企業者等が対象で、大企業の子会社などは引き続き対象外です。
また従業員数の基準が、500人以下から400人以下に引き下げられた点も見落としがちなので注意が必要です。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる事
業者の範囲を特定法人以外の事業者については常時使用する従業員の数が四百人以下(改
正前:五百人以下)の事業者とする。

https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t00017full00010320f.html

もう一点は、消費税の経理処理による判定の違いです。税抜経理であれば税抜価格、税込経理であれば税込価格で40万円未満かどうかを判定します。
同じ資産でも経理方式によって結果が変わるため、税抜経理の方が有利になるケースがあります。

まとめ

率直に言って、「制度がようやく追いついてきた」という印象の改正です。物価の現実に制度が合わせてきた点は素直に歓迎したいと思います。
ただ、単価の上限は上がっても総額の枠は変わっていないという点は、決算対策を考えるうえで思わぬ盲点になりかねません。

新しい基準をしっかり頭に入れた上で、クライアントの計画的な資産購入をサポートしていきたいと思います。

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