固定資産税の払いすぎを防ぐ方法

納税通知書の確認

2026年4月28日、NHKの「クローズアップ現代」で、固定資産税の課税ミスが全国の自治体で相次いでいるという特集が放送されました。本来の税額より多く課税されているケースが、各地で少なからず見つかっているようです。

担当者も人間ですから、どれだけ注意してもミスをゼロにするのは難しい。それが現実です。だからこそ、間違った税金を払い続けることは自分で防がなければなりません。

払いすぎを防ぐ上で最も大切なのは、毎年届く「納税通知書」の内容をきちんと確認することです。

多くの方はそのまま支払っているかと思いますが、特に次の2点には注目してください。

  • 新築住宅の減額措置が正しく反映されているか
  • 住宅用地の特例が適用されているか
    (軽減されるべき土地が、非住宅用地として計算されていないか)

どちらも入力ミスや判断ミスが起きやすい項目です。少しでも違和感があれば、まず自治体の窓口に問い合わせてみてください。税額を下げられるかもしれません。

縦覧で評価額の妥当性を確認

もう一つの有効な手段が「縦覧」制度です。自治体の窓口で、自分の土地や建物の評価額を、近隣の似たような物件と比較できる仕組みです。

周囲と比べて自分の家だけが飛び抜けて高くなっていないか、それを自分の目で確かめることで、評価額が適正かどうかを判断できます。

特に、新しく家を購入された方には、一度試してみることを強くおすすめします。

私自身も数年前に新築で自宅を建てた際、翌年に大宮区役所の窓口へ出向いてこの縦覧を行いました。近隣物件と同水準だと確認できたので、すっきりした気持ちで納税できました。

また、固定資産税評価額の評価替えのタイミングでの縦覧もおすすめします。

評価替えは、原則3年ごとです。税額が急に上がったと感じたら、このタイミングでの縦覧が特に重要です。

評価替えの年は、和暦・西暦(下2桁)ともに「3の倍数」と覚えておくと便利です。

  • 令和3年(2021年)
  • 令和6年(2024年)
  • 令和9年(2027年)← 次回

縦覧・審査の申出の期限

縦覧や、評価額に納得できない場合の「審査の申出」には、それぞれ期限があります。

  • 縦覧期間: 原則、4月1日から第1期の納期限まで
    (自治体によって異なります。詳しくは自治体のホームページ等でご確認ください。)
  • 審査の申出: 原則、納税通知書を受け取った翌日から3か月以内

この期限を過ぎると、その年度の評価額について争うことは難しくなります。

納税通知書は通常4月下旬〜5月中旬に届きますが、期限はあっという間に来てしまいます。
「届いたらすぐ確認、気になれば縦覧」この流れを習慣にしておくことが、一番の対策です。