社長所有の物件を「社宅」にするのはOK?

はじめに

同族会社の社長が個人で所有する物件を、自分の会社に事務所として貸すケースはよく見かけます。
社長が100%株主であっても、社長個人と会社は別人格ですから、法的には何の問題もありません。
実務でも普通に行われている取引です。
(事務所としての実態が伴っていることと、賃貸借契約書をきちんと整備しておくことが前提です。)

ただし、貸す物件の用途が「事務所」ではなく「社宅」だったらどうでしょうか。

社宅用途は要注意

たとえば、社長が自己所有のマンションを同族会社に貸し、会社がその物件を社長の社宅として使うケース。
会社が社長から物件を借り上げ、そこに社長本人を住まわせて、適正な賃料を社長に支払い、さらに社長からその家賃の一部(税務上適正額)を受け取る、という流れです。

このスキーム、税務上は否認される可能性がかなり高いと考えられます。

入居者が一般の従業員であれば、特に不自然な取引ではありません。
しかし今回のケースは、要するに「社長が自分の物件に自分で住んでいる」だけの話です。
その間に同族会社をわざわざ挟み込んで、迂回取引を無理やり作り出している格好になります。

こうした行為は、法人税法132条の「行為又は計算の否認」の対象になるリスクを抱えています。

行為又は計算の否認

行為計算の否認は、法人税法132条にこう定められています。

税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

一 内国法人である同族会社

(以下略)

法人税法 第132条

同族会社の場合、税務署が「不当に税額を減らしている」と判断すれば、この条文で調整されてしまうわけです。
同族会社の税務調査では、この“伝家の宝刀”が抜かれる場面は決して珍しくありません。

まとめ

このスキーム、社宅家賃を会社の経費に落として法人税を圧縮できる、という見え方はします。
ただ行為計算の否認を食らうリスクが非常に高い。

過去の判例を調べてみたものの、このケースとぴったり一致するものは見当たりませんでした。
とはいえ、第三者が見ても「税金を減らすためだけに無理やり組んだ取引」としか映らないようなものは、同族会社においては相当危険です。

実際に検討される場合は、必ず税理士に相談されることをおすすめします。

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