さいたま市岩槻区は大宮税務署の管轄ではない
先日、さいたま市岩槻区の新規のお客様の申告を行いました。 岩槻区は大宮に近いため、「大宮税務署の管轄かな?」と思ってしまいました。
しかし、調べたところ、岩槻区は大宮税務署の管轄ではなく、春日部税務署の管轄でした。
申告書や届出書を提出する際は、事前に管轄を確認することが大事だと改めて感じました。
さいたま市内の税務署管轄は以下の通りです。
- 大宮税務署:西区・北区・大宮区・見沼区
- 浦和税務署:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
- 春日部税務署:岩槻区
さいたま市の中で岩槻区だけ春日部税務署の管轄になっています。
川口市も要注意
川口市の管轄はもっとややこしいです。
川口市内には川口税務署と西川口税務署の2つがあり、住所によって管轄が分かれています。 「川口市だから川口税務署」と決めつけると、実は西川口税務署だったというケースが少なくありません。
特に上青木や本前川などは番地によって管轄が変わるため、非常に間違いやすいです。思い込みは禁物です。
上青木6丁目(1~6番・9~16番・20~39番)は川口税務署。上青木6丁目の(7・8番・17~19番)は西川口税務署。
こんなのは確認しなければ絶対にわかりません。
提出を間違えるとどうなる?
申告書の提出先は国税通則法21条1項で「納税地を所轄する税務署長」と定められています。
ただし、誤って別の税務署に提出しても、納税地異動のケースでは同条2項により所轄税務署に提出したものとみなされ、それ以外でも実務上は所轄税務署に転送され、無効にはなりません。
申告書の提出先のミスは大きな痛手にはなりにくいというのが、個人的な印象です。
怖いのは届出書関係です。
届出書は個別税法でも、提出先は「納税地の所轄税務署長」と明記されているものが多く、提出先を間違えると再提出を求められることがあります。
やり直している間に期限を過ぎ、取り返しのつかない事態になってしまう可能性もあります。
提出前に必ず確認を
埼玉県の税務署管轄は紛らわしい地域が多いです。 申告書・届出書を提出する際は、必ず国税庁ホームページで管轄を確認してください。
県税事務所の管轄についても同様に確認が必要です。
例えば、さいたま県税事務所はさいたま市全域ではなく、岩槻区を除く区域を管轄しています。
岩槻区の管轄は春日部県税事務所です。
「近いからこの税務署(県税事務所)だろう」「市名が同じだからこの税務署(県税事務所)だろう」と思い込むと致命的なミスになりかねません。



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