飲食店は登録事業者になるべき?

【申請受付中】

インボイス制度は令和5年10月に始まる予定です。
インボイスを発行する「登録事業者」になるための申請については、すでに令和3年10月より受付が開始されています。
会社や個人事業主として事業を行っている方は、今後、登録事業者になるべきかどうかを考える必要があります。

年間売上が1,000万円をはるかに超えるような方は躊躇する必要はありません。
随時登録申請を行うべきでしょう。

申請すべきかどうか悩ましいのは、年間売上が常に1,000万円以下、または売上が年によって1,000万円を超えたり超えなかったりの事業者の方です。

なお、インボイス制度開始の令和5年10月1日以後の取引からインボイスを発行するためには、令和5年の3月31日までに登録申請書を税務署に提出しなければいけません。

【免税事業者の対応】

消費税の納税義務が無い免税事業者の方がインボイスの登録事業者になるには消費税の課税事業者にならなければなりません。

課税事業者になるということは、基本的には消費税の納税が発生するということです。(輸出業を行なっている方や営業損失が発生している方など課税事業者になることによって消費税が還付になるケースもあります。)

免税事業者というのは、原則的に2年前(基準年度)の売上が1,000万円以下の方です。

免税事業者はインボイスを発行する登録事業者になることによって、今まで受けてきた消費税免税の恩恵(益税)を失うことになります。

今後、免税事業者の方は、登録事業者になることによって発生する消費税の納付額と、登録事業者にならないことによる損失の額を天秤にかけて、登録事業者になる必要があるのかどうか検討する必要があります。

登録事業者にならないことによる損失】

免税事業者が、登録事業者にならない、すなわちインボイスを発行しないという選択をした場合、取引上大きな損失が発生する可能性があります。

インボイスを発行しないということは、商品やサービスを購入する側の事業者が、その購入代金にかかる消費税を消費税の計算上、控除することができないということです。

インボイスを発行しないことによって、「インボイス発行しないならおたくからはもう買わない。」
取引先からこんなことを言われてしまう可能性があります。

主に事業者向けに商品やサービスを提供している事業者の方は、登録事業者になることを余儀なくされると思います。

逆に登録事業者にならなくても済むような事業者というのは、一般消費者向けに商品やサービスを提供している事業者の方です。

具体的には、街の惣菜屋、定食屋、床屋、美容院、ペットショップなどが想定されます。

飲食店は登録事業者になるべき?】

さて、表題の件です。

免税事業者である飲食店は、登録事業者になるべきかどうか判断に迷うケースが多いと思います。

定食屋、ラーメン屋、立ち食い蕎麦屋などは一人客がメインですから、領収書を発行するケースは少ないでしょう。登録事業者にならないことによる損失は少ないと思います。

逆に、居酒屋など酒を提供する店は複数人での利用が多く、客がその代金を接待交際費として計上しているケースも多いと思います。そのため、会計時に領収書を要求されるケースが多いかと思います。

そのような店の発行する領収書がインボイスの要件を満たしていない場合、客に「もうこの店を利用するのはやめよう」と思われてしまうかもしれません。

飲食店は、インボイスを発行しないことによって失う利益は年間でどれほどになるのか、今までの領収書の控えを確認して検討すべきと思います。

もしインボイスを発行する、すなわち消費税の課税事業者になることによって発生する消費税の納税額が、インボイスを発行しないことにより失われてしまう利益を上回るようであれば、インボイスを発行しないという選択をした方が有利だと言えます。

簡易課税の選択】

インボイスを発行するために消費税の課税事業者になることを選択した場合、基準年度の売上が5,000万円以下であれば、簡易課税という消費税の計算方法を採用することができます。

簡易課税というのは、業種区分に応じた率を売上に乗じて、消費税の仕入控除額を計算する方法です。

簡易課税を選択する場合には、その事業年度開始の日の前日までに届出書を税務署に提出しなければいけません。

課税事業者になる場合には、同時に、原則的な計算による消費税の額と簡易課税の計算による消費税の額とを比較して簡易課税を選択すべきかどうかを検討する必要があります。

経過措置】

インボイス制度は令和5年10月から始まりますが、影響を緩和するためにいくつかの経過措置が設けられています。

一つは消費税の課税事業者選択届出書に係る経過措置です。
上で、インボイスの発行事業者になるには消費税の課税事業者になる必要がある旨を述べました。
通常、消費税の課税事業者になるためには課税事業者選択届出書という書類を提出しなければなりません。
しかし、インボイス登録事業者としての登録が令和5年10月1日を含む期間である場合には、課税事業者選択届出書の提出が必要ないこととされています。→参考

また、もう一つの経過措置として、令和5年10月以降の免税事業者からの仕入であっても、その後6年間は一定割合を仕入控除として認める措置が設けられています。→参考

前述の検討を行った上で、それでも登録事業者になるかどうかの判断が難しい場合には、後者の経過措置に係る期間を経て、どの程度影響があるのかを見てからでも判断は遅く無いのかもしれません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です