インボイスの確認が不要なケース

【いよいよ始まるインボイス制度】

いよいよ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
10月1日以降は、原則的に、経費の支払いの相手方がインボイスを発行しない場合、その消費税を計算上控除できなくなります。

会計事務所や会社の経理の人にとっては会計処理の手間が増えることになります。
経費の支払いごとに、その支払いの相手方がインボイスを発行しているのか、発行していないのか確認をし、その情報を仕訳に打ち込んでいくという作業が新たに発生することになります。

少額特例の適用を受ける場合、1万円未満の取引についてはインボイス不要なので、それほど大きな手間では無いのかもしれません。
しかし、少額特例の適用を受けられない場合は大変です。
数百円、数千円の雑貨、コインパーキング、タクシー、飲食等の支払いについて、すべて領収書を隅々まで見てインボイスナンバーが載っているのか載っていないのかを確認しないといけなくなります。

「面倒臭い・・。」というのが正直な感想です。 国に対しては、今後少額特例の適用範囲を広げてくれることを期待しています。

【インボイスの確認が不要なケース】

インボイス制度はもう始まってしまいますので、愚痴ばかり言っていても仕方ありません。
インボイス制度を迎えるに当たって、我々会計の仕事に携わる人間が頭に入れておかなければいけないことの一つ。
それは、全ての事業者、全ての経費についてインボイスの確認が必要なわけではないということです。
そのことを念頭に置いておかないと、無駄な作業に時間を費やしてしまうことになりかねません。

以下、経費についてインボイスの確認が不要なケースを箇条書きにします。

  1. 自分自身が免税事業者・・・
    当たり前の話ですが、免税事業者は消費税の納税義務がありませんので、インボイスの確認も不要です。
  2. 自分自身が簡易課税の適用を受ける事業者・・・
    これも当たり前の話ですが、簡易課税の適用を受ける事業年度については、売上の金額によって消費税の納税額が決まりますので、経費のインボイスの確認は不要です。
  3. 非課税取引、免税取引・・・
    インボイスの確認が必要なのは課税取引についてのみです。消費税の非課税取引や免税取引についてはそもそも消費税がかかりませんので、インボイスの確認は不要です。
  4. 少額特例の適用を受ける事業者・・・
    少額特例(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
    の適用を受ける事業年度については、1万円未満の取引はインボイスの確認が不要です。
  5. 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケース・・・
    「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

特に注意が必要なのは⑤です。時間があれば次回以降細かく説明したいと思います。

※2割特例について
2割特例は強制適用ではなく、事後の選択適用が可能です。原則的な計算の方が有利になる可能性もあるので、2割特例の適用が可能であっても、インボイスの確認が必要なケースがあります。

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