持続化給付金 副業収入が半減したサラリーマンは対象?

以前の記事でお伝えした通り、6/29より持続化給付金の支給対象者の範囲が広がります。
申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)

新たに対象となるのは「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」ですが、この「主たる収入」というのはなんぞや??と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
サラリーマンとして給料を稼ぎながら、副業で小遣い稼ぎをし、それを雑所得として申告している方は多いと思います。
この主たる収入の定義次第では、持続化給付金がもらえるかもしれないわけですが・・・。

結論から申しますと、残念ながらほとんどのサラリーマンは副業に係る収入(雑所得)が半減しても持続化給付金をもらうことはできません。
申告要領の8ページに主たる収入についての細かい説明があります。
以下抜粋です。

「主たる収入」であるかは、2019年の確定申告書において、以下の①及び②を満たしていることで判断します。
①確定申告書第一表における「収入金額等」の欄(「総合譲渡」、「一時」を除く。)のうち、「雑 その他」 又は「給与」の欄(以下の図の㋕又は㋗)に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」がそれぞれの収入区分(㋒~㋗)の中で最も大きいこと。
②確定申告書第三表に記載される収入金額(譲渡所得、退職所得の収入を除く。)に、事業活動からの収入が含まれる「雑 その他」又は「給与」 の収入よりも大きいものはないこと。

㋒~㋗というのは事業収入以外の各収入のことを指します。
収入の中で「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」が最も大きくなければいけません。
お勤め先から給与を受け取り、副業として業務委託契約に基づく収入を得ている人は通常、給与が最も大きい収入になるでしょうから、持続化給付金の支給対象者にはなりません。

また、FXや暗号資産(仮想通貨)の売買によって収入を得ているサラリーマンについても、あくまで対象になるのは「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」ですから、FXや暗号資産に係る収入が半減したとしても、持続化給付金の支給対象者にはなりません。

要は、臨時的な収入が半減したとしても、持続化給付金をもらうことはできないわけです。
うまく仕組みを考えたなあと感心します。

業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がメインの収入でありながら、それを事業所得ではなく雑所得として申告書に記載して確定申告をした人が今回の改正に係る新たな対象者になるわけですが、そんな人は世の中にどれだけ存在するのでしょうか?
極めて限られた数になると思います。

副業による収入を得て確定申告をしているサラリーマンの方は世の中にたくさんいると思いますが、ほぼ全員持続化給付金の対象外になるのではないでしょうか。
世の中そんなに甘くないということです。

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