今年も年末調整の時期が近づいてきました。
今年(令和2年)の年末調整は改正点が多く、戸惑いを感じている方が多いのではないかと思います。
特に、新しく追加された「給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」というやたら長い名称の書類。
タイトルを見ただけでうんざりしてしまいますね・・。
その説明は今度にするとして、
今回は、今年の年末調整の改正点の一つ「ひとり親控除」について説明します。
ひとり親控除は今年の改正で新たに追加されました。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1171.htm
一定の要件を満たすひとり親は、35万円の所得控除の適用を受けられるというものです。
また、ひとり親控除の追加に伴い、寡婦(寡夫)控除が改正されました。
ひとり親控除が新たに追加されたとは言え、多くのひとり親は影響を受けないと思います。
今まで適用を受けていた寡婦(寡夫)控除が名前を変えただけで、控除額に変化が無いという方が多いのではないでしょうか。
今回のひとり親控除の追加(と寡婦(寡夫)控除の改正)によって影響を受けるひとり親は以下の方達に限られます。
・未婚のひとり親(新たに対象)
・所得500万超のひとり親(対象外)
・シングルファザー(控除額増額)
<未婚のひとり親>
未婚のひとり親は、今までは寡婦(寡夫)控除の対象外でした。
今年から新たに35万円控除の対象になります。(一定の要件を満たす場合)
結婚歴が無いというだけで、子供を育てるひとり親であることに変わりはないですからね。
今まで対象外だったのが不自然だったのかもしれません。
<所得500万超のひとり親>
合計所得金額が500万円を超える方は、寡婦(寡夫)控除、ひとり親控除いずれの適用も受けられなくなります。
所得というのは給与収入とは違います。
会社勤めの方であれば、年収約678万円の方が所得500万円になります。
<シングルファザー>
今まで寡夫控除の対象となっていたシングルファザーについては、27万円だった控除額が今年から35万円に増額されることになります。
ひとり親の方の年末調整を行う際は、十分に注意したいと思います。
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