国外扶養親族の改正

令和2年度の税制改正において日本国外の扶養親族に係る扶養控除の改正がなされました。
日本で働く外国人の方達にとってはとても大きな改正です。
今年から税額が増えてしまうのではないかと心配されている外国人労働者の方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、その改正の適用がされるのはまだまだ先です。
令和5年からの適用になります。
今年(令和2年)の年末調整はまだ従来の方法で祖国の親族を扶養に入れることができるのでご心配なく。

海外から日本に来てお仕事をされている外国人の方の多くが、日本の所得税の計算上、祖国におられる親御さん等を扶養に入れて、扶養控除の適用を受けていらっしゃると思います。
ただ、今は送金の金額の要件が無いため、祖国にいるご家族に対し、わずかばかりの金額を送金して扶養に入れている。
そのようなケースが多いのかもしれません。

これをできないようにするのが冒頭で述べた今年度の改正になります。
令和5年からは、その国外扶養親族が30歳以上70歳未満である場合には
その親族に対し年38万円以上の送金を行ったことを証明しなければいけなくなります。
年38万円以上送金しないと祖国にいる家族を扶養に入れられなくなります。
海外にいる家族全部で38万円ではありません。
家族1人につき38万円です。

外国人労働者にとって、この改正の影響は大きいと思います。
令和5年になって祖国のご家族を扶養に入れられなくなり、税額が一気に増えてしまうケースもあるのではないでしょうか。
今から38万円の送金額を意識しておいた方がよろしいかと思います。

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