年末調整の改正点

今年(令和2年)の年末調整は改正点が盛りだくさんです。
ですが、今回の改正によって税額に影響を受けるサラリーマンは一部の方だけです。

今回の年末調整の改正点の一つが給与所得控除の改正です。
給与所得控除は一律10万円引き下げられました。→参照
給与所得控除というのは、サラリーマンの税額を計算する際に、勝手に認めてくれる経費のようなものです。
例えば年収300万円のサラリーマンは、98万(300万円×30%+8万円=98万円)の給与所得控除を年収から控除した後の金額(202万円)が税金計算の対象になります。
この給与所得控除が、昨年の計算では108万円(300万円×30%+18万円=108万円)でした。

給与所得控除が10万円引き下げられたので、税金が増えてしまうのではないかと心配される方がいらっしゃるかもしれませんが、ご心配ありません。
今回の改正では、基礎控除という全ての人がまんべんなく適用になる所得控除の金額についても改正が入りました。
基礎控除が一律10万円増額になりましたので、給与所得控除が10万円減って、基礎控除が10万円増えてチャラになるので、税額に増減が無いサラリーマンの方が多数であるということになります。

ただし、一部のサラリーマンの方は増税になります。
給与所得控除は、一定の金額を超えると頭打ちになります。
その金額を超えるとそれ以上控除額が増えなくなるということです。
昨年まではその金額が1000万円でしたが、令和2年からはその金額が850万円になりました。
給与所得控除の上限の金額が引き下げられましたので、850万円超1000万円以下の年収のサラリーマンは、増税になるということです。

年収850万円超のサラリーマンはかわいそうなので、特定の人については税金をおまけしてあげよう。そんな趣旨で新たに創設されたのが「所得金額調整控除」なるものです。
それについては次回説明します。

多くのサラリーマンは税額に影響が無いことは説明した通りです。
また、年金生活者についてもサラリーマンと同様、年金から控除する公的年金控除が10万円減額、基礎控除が10万円増額になりましたので、ほとんどの年金生活者の税額に影響はありません。

今回、給与所得控除や基礎控除の改正によって影響を受けるのは、年収850万超1000万以下のサラリーマンと事業所得(※)など給与年金以外の所得によって生計を立てている方達です。
(※事業所得と不動産所得についても青色申告控除が10万円減額になりましたが、電子申告を行う場合は、65万円控除を維持できますので、その場合は全体の所得控除が10万円増えることになります。)

今回の年末調整は改正内容が盛りだくさんですので、所得金額調整控除などについてはまた後日説明します。

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