年末調整の改正点②

前回、今年(令和2年)の年末調整の改正点のうち、給与所得控除と基礎控除の改正について説明しました。
今回は、「所得金額調整控除」について説明します。

サラリーマンの年末調整の計算をする際、年収から給与所得控除を差し引いた後の金額が税金計算の対象となります。
今年からその給与所得控除が年収850万円で頭打ちとなりました。
850万円を超える年収の人は給与所得控除がそれ以上増えないということです。
給与所得控除の上限が昨年までは年収1000万円でしたので、年収が850万円から1000万円の人は増税になります。
その年収850万円を超えるサラリーマンのうち特定の人については、税金をおまけしてあげよう。
そんな趣旨で新たに設けられたのが、この「所得金額調整控除」というものになります。

所得金額調整控除の対象になるのは、年収850万円を超えるサラリーマンのうち以下の人たちです。(年収850万円以下の方は所得金額調整控除の対象外です。)

  1. 本人が特別障害者に該当する者
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  3. 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

特に該当する人が最も多いと思われるのは、2.の「年齢23歳未満の扶養親族を有する者」です。
ここで言う扶養親族というのは、生計を一にする年収103万円以下の親族のことを指します。(参照:国税庁のHP)
23歳未満の養っている子供がいれば、所得金額調整控除の対象になるということです。

ここで注意すべき点が2点あります。
1、16歳未満の子供は扶養控除の対象にはならないが、所得金額調整控除の対象にはなる。
2、共働きの夫婦の子供について、扶養控除はどちらか片方の適用になるが、所得金額調整控除については両方で適用可。

この2点は国税庁のQ&Aに記載があります。
扶養控除とごっちゃになって考えてしまいがちですが、扶養控除と所得金額調整控除とは切り離して考えなければいけません。
間違えやすいポイントですので注意したいと思います。

所得金額調整控除の適用を受ける人は、以下の控除額を年収から差し引いた金額が税金計算の対象となります。

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

年収が950万円の人であれば、(950万円ー850万円)×10%=10万円
10万円が給与所得控除とは別に控除されるということです。
1000万円超の場合は1000万円が計算上の限度ですから、控除額は最大で15万円ということになります。

年収850万円を超える人については、所得金額調整控除の適用の漏れが無いよう注意したいと思います。

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