GoToトラベル 出張利用は給与課税されない!?

以前の記事で、GoToトラベルを出張で利用した場合、給与課税されるかもしれないということを書きましたが、そのことを否定する記事が税務通信に掲載されました。
(参照:税務通信3629号)


会社が、出張した営業マンに対し、22,000円の出張旅費を精算して、その営業マンが35%分の7,700円を懐に入れる。
GoToが始まった当初はこんなことが可能だったわけですが、それも給与課税されないそうです。
社内の出張旅費規程の金額等の範囲内で「通常必要な旅費」であれば、給与課税されない旨がその記事に書かれています。
(根拠規定は所得税法第9条1項4号)


確かに、”通常”は22,000円かかるところを、キャンペーンのおかげで特別に7,700円オマケしてくれるわけですから、この22,000円は”通常”必要なものであると判断することができます。
イマイチ腑に落ちないですが、7,700円分の経済的利益は給与課税されないという解釈のようです。

もちろん通常必要な範囲を超えて支出された出張旅費については、給与課税されると思います。
給与課税されないのは、あくまで”通常必要”な旅費なので、35%分を懐に入れるために”異常な”頻度で出張を繰り返した場合などには給与課税されると解釈できます。

税務通信がこのような記事を載せるということは、裏がきちんと取れたということだと思いますので、全国の営業マンの方は安心してよろしいかと思います。

なお、11月6日の予約分から出張旅費がGoToキャンペーンの割引の対象外になったようです。→参照
正直、「今さら!?」と思いました。
出張旅費は、GoToキャンペーンが無くても発生するものですから、出張旅費をGoToの対象にしてもあまり意味がないと以前から思っていました。
なぜ、最初から出張旅費をGoToの対象外にしなかったのでしょうか。

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