経済産業省のホームページにて、月次(げつじ)支援金の詳細が公開されました。
月次支援金というのは一時支援金の延長線上にある国の支援策です。
すでに一時支援金を受け取った方は多いと思います。
ですが、一時支援金は、個人事業者に対し最大30万円という少ない金額の給付金ですから
こんな金額じゃ全然足りないよ。と感じる方が多いのかもしれません。
しかし、この一時支援金には続きがあります。
それが月次支援金というものです。
一時支援金についてはみなさんご存知ですが、月次支援金についてはご存知の方がまだ少ないように感じています。
ぜひ月次支援金の詳細をご確認いただければと思います。
以下、簡単に月次支援金の概要を説明します。
一時支援金の対象期間は令和3年の1月から3月まででした。
令和3年4月以降においても、各月の売上が2020年または2019年と比較して
50%以上減少した個人事業者のうち要件を満たす方については、各月最大10万円の給付金が支給されます。
法人の場合は、各月最大20万円となります。
これが月次支援金です。
月次支援金については、今のところ6月分まで要件を満たす者については月次支援金を支給することが決定しているようです。
個人事業者の場合、各月最大10万円の給付金ですから、4月から6月まですべて要件を満たした場合には、10万円×3ヶ月=30万円がもらえることになります。
一時支援金を受給した方については、事前確認などのわずらわしい手続きが省略されることになります。
要件を満たしさえすれば、簡単に申請をすることができます。
以下、面倒な細かい話です。
この月次支援金についてですが
私が一番気になっていたのは、4月分5月分をまとめて申請するようになっているようなので
4月5月どちらかの売上が、前年または前々年と比較して50%以上減少していれば
20万円(最大)がもらえるのか。(個人事業者の場合)
それとも4月と5月は切り離して別々に計算するのか。
という点です。
一時支援金の計算については1月2月3月のいずれかが50%減であれば、30万円(最大)がもらえました。
月次支援金は、これと同じ計算の仕方になるのかどうか。
その点が一番の気がかりでした。
詳細の具体例を確認すると、どうやら4月と5月は切り離して、別々に判定しないといけないようです。
4月が50%減の要件を満たしていても、5月がその要件を満たしていなければ、一ヶ月分しかもらえないような仕組みになっているようです。
各月で判定して、10万円ずつ(個人事業者の場合)しかもらえないというのは、一時支援金に比べるとやや条件が厳しくなったように思います。
ですが、一時支援金を受給した人はかなり楽な手続きになるようですから、ぜひ申請を忘れないようにしていただければと思います。
4⽉・5⽉分は2021年 6⽉中下旬〜8⽉中下旬の申請期間になるようです。
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