持続化給付金の支給対象者が拡大

持続化給付金の支給対象が拡大されることについては以前の記事でも触れた通りですが、その具体的な内容が6月26日に公表されました。

持続化給付金に関するお知らせ(中小企業庁)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

今までは、事業所得が半減した個人事業者が対象でしたが、今後は、事業に係る所得を雑所得や給与所得で申告した個人事業者についても、それらの所得が半減した場合には持続化給付金の支給を受けることができるようになります。

事業に係る所得は事業所得で申告するのが本筋ですが、雑所得や給与所得で申告している個人事業者がいるようで、そういう方たちの要望を受けて改正することになったようです。

私が一番気になっていたのは、事業に係る所得を給与所得で申告しているフリーランスと派遣社員等の給与所得者をどうやって区別するのかという点でしたが、それについては具体的な要件、必要な提出書類が示されたことにより明確になりました。

今回の改正で追加になったのは
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります)と記されています。
派遣社員等は通常、業務委託契約ではなく雇用契約により派遣会社から給与を受け取っているわけですから、残念ながら今回の改正によって対象になることはありませんでした。

今回新たに追加された対象者については、業務委託契約書や支払調書等を提出しなければなりません。
これらを提出することにより申告した雑所得や給与所得が雇用契約ではなく業務委託契約に基づくものであることを証明することになります。

主たる収入を雑所得や給与所得で申告する個人事業者が世の中にどれだけ存在するのでしょうか。
普通は事業所得で申告するわけですから。

また、2020年1月~3月の間に創業した事業者も今回の改正で新たに対象になりましたが、創業時は売上が少ないのが常ですから、それの半分の売上となると要件を満たすのはかなり難しいように思います。
今回の改正によって新たに対象になる人は極めて限られそうです。

さて、今回持続化給付金の対象にならなかった派遣社員の皆様については、今後詳細が発表される「新型コロナ対応休業支援金」という救済措置がありますので、今後の発表を待ちたいと思います。

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