家賃支援給付金、社宅が対象に

令和2年7月27日、家賃支援給付金のよくあるお問い合わせの内容が更新されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html

この中で最も目を引くのは、Q4です。

Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?

  • 法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。

社宅が家賃支援給付金の対象になるのかどうか、コールセンターに聞いてもよくわからず、ずっとあやふやな感じだったのですが、ついに、社宅が対象になることが明文化されました。
これで堂々と社宅家賃を申請することができます。

通常、社宅家賃を会社が負担する場合、会社が大家と契約をし、会社が家賃の全額を支払い、その一部を従業員や役員から徴収するケースが多いと思います。
全額を会社の負担にしてしまうと、その一部が従業員や役員の給与になってしまうからです。
給与になってしまうと源泉税の負担が発生してしまいます。
さらに、これが役員の給与だと役員賞与と認定され、損金不算入の扱いを受ける場合もあります。
余計な税金の負担を避けるためにも、従業員や役員から家賃の一部を徴収する会社が多いと思います。
詳細は国税庁のHPに記載があります。

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

さて、その場合に従業員や役員と賃貸借契約を交わすかどうかと言うと、通常は交わさないでしょう。
賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合」というのは、どういうケースがこれに該当するのかよくわかりませんが、これは通常の社宅の家賃負担のことを言ってるのではないと私は判断しました。
社宅家賃の一部を負担させることが転貸しに該当してしまったら、世の中のほとんどの社宅が対象外になってしまいますからね。
社宅が対象と言っておきながら、従業員に家賃負担させてたらダメなんて、そんなことはありえないでしょう。

もちろん、会社が8万円の家賃を支払って、従業員から4万円を徴収している場合には、8万円ー4万円=4万円が支給の対象になります。実際会社が負担しているのは4万円ですから当たり前のことです。

社長所有の物件を事務所として使っている会社だと、外部に支払う家賃は社宅家賃くらいしかありません。業績が悪化しているのにもかかわらず、社宅家賃が対象になるかどうかよくわからないため、家賃支援給付金の申請をためらっていた会社は多いのではないでしょうか。今回、社宅が対象になったことによる影響は意外に大きいと思われます。

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