令和3年分確定申告の期限は?

原則は3月15日】

今年も所得税の確定申告の時期が近づいて来ました。

昨年の確定申告、すなわち令和2年分の確定申告は、その期限が全国一律で1ヶ月間延長されました。
昨年は、全員が無条件で令和3月4月15日までに確定申告すれば良かったわけです。

しかしながら、今年はそのような対応にはなっていません。
令和3年分の確定申告は、原則的に令和4年3月15日までに行わなければなりません。

個別延長】

令和4年2月8日現在、全国の新型コロナ感染者数は10万人を超えています。
自分や家族が感染したり、会計事務所の人が感染したりで書類の整理がままならず、期限までに申告書を提出するのが難しいと不安に感じている方も多いと思います。

税務署も鬼ではありません。
そのような人のために、延長申請書を提出し、承認を受けた場合には最大で2ヶ月間の期限延長が認められています。
これは以前から認められているものです。

また、先日(令和4年2月3日)新たな情報が発表されました。
コロナが原因で、3月15日までに確定申告書を提出できないような事情がある場合には、4月15日までに限り、簡易な方法で申告・納付期限を延長することができます。
言い換えると、簡易な方法で確定申告の申告・納付期限を最大1ヶ月延長できるということです。

簡易な方法とは、紙提出の場合、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載をするだけです。

詳細はこちらをご確認ください。

申告・納付期限延長の適用を受けた場合、その期限までの提出・納付であれば、ペナルティは課せられません。延滞税もかかりません。

【注意点】

注意すべきは、簡易な方法により期限延長をし、3月15日を過ぎて申告書を提出した場合、その提出した日が所得税の納付期限になるので、提出と同時に納付をしなければいけないということです。
FAQに次の記載があります。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022002-003.pdf

昨年と同じように、全国一律で4月15日まで納付期限が延長されていると勘違いしがちなので注意が必要です。

なお、振替納税を利用している方の振替日は「別途お知らせします」との記載があります。
期限延長の適用を受けた方の振替納税の振替日をどういう形でお知らせしてくれるのか現時点では不明です。

【R4年3月30日追記】
国税庁のホームページに新しい情報が掲載されました。
期限延長の適用を受けた方の振替日については以下をご参照ください。
申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ

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