GoToトラベルは、10月から東京発着の旅行についても解禁となり、利用者が格段に増えたようです。
そのせいもあってか、10月早々オンラインサイトの予算枠が消化されてしまい、予算を追加配分する事態になりました。
そんなGoToトラベルですが、会社の出張で利用する方が結構いらっしゃることはあまり知られていないかもしれません。
GoToトラベルの補助金が出るかどうかは、出張をするかしないかの判断にあまり影響しないと思います。
出張する人のほとんどはGoToトラベルの補助金が無くてもその場所に行く人ではないでしょうか。
出張先に行かなければならない仕事上の理由があるわけですから。
会社の出張旅費を国が面倒見てあげるのは、みんなの背中を押して観光地に赴かせようという制度の趣旨から逸脱しているような気がします。
しかしながら、出張がGoToトラベルの対象から除外されているわけではありません。
旅行の利用目的を把握するのは難しいですから、致し方ないことなのでしょうか。
さて、出張目的でGoToトラベルを利用する場合ですが、キャンペーンが始まった当初は、1万円の宿泊を申し込んで、会社には1万円の旅費を申請。後で個人的に旅行代金3,500円の還付を受ける。そんな利用方法があったようです。
要は、出張をするサラリーマンが旅行代金の35%を懐に入れることできていたわけです。
(今はもうその方法はできなくなっているようです。)
一方、旅行代金の15%分を支給する地域共通クーポンについても、出張するサラリーマンのご褒美となっています。
営業職で各地を飛び回っている人は、結構おいしい思いをしているかもしれません。
(1万円の旅費の15%だと1,500円で100円単位四捨五入ですから、2,000円の地域共通クーポンがもらえることになります。)
厳密に言うと、会社としては、懐に入れられた35%分や地域共通クーポンの金額を給与として処理する必要があると思います。
地域共通クーポンは現金ではありませんが、会社が支給する旅費に付随して発生する経済的利益ですから、現物給与とみなされる可能性があります。
給与として処理する場合には、当然、源泉徴収が必要になりますし、役員の場合にはその給与が損金不算入となります。
今回のGoToに係る課税について、国が個別に通達を出しているわけではありません。
ですが、ちりも積もれば山となるで、中には一人当たりの経済的利益が年間数万円、数十万円となるケースもあるでしょうから、注意が必要だと思います。
R02.11.11追記
上記GoToトラベルに係る出張旅費精算のうち、通常必要な旅費については、給与課税されない旨が税務通信の記事として掲載されました。その件に関して記事を書きました。
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